当センターによせられるご質問をまとめました。
ここに載っていない内容でご質問等ございましたらお気軽にお問い合わせください。
上記の場合は、配偶者が1/2、子供が1/2の割り当てとなります。
つまり、妻は1/2、2人の子はそれぞれ1/4が相続分となります。
はい。養子であっても、実子と同様の相続権が認められています。
いいえ。相続人が行方不明の場合であっても、
それらの相続人を無視して財産を分けることはできません。
どうしても行方が分からない場合は、「不在者財産管理人の選任」
または「失踪宣告」の方法をとりましょう。
はい。
相続とは、亡くなった人の財産に関する権利と義務を引き継ぐことですから、当然借金も相続の対象になります。
満15歳に達していれば、原則として遺言を遺すことができます。
ただし成人の場合と同様、判断能力がないと判断される者については、その限りではありません。
ビデオやテープによるメッセージは、遺言としての法的な効力はありません。
遺言は、法律で定められた様式に従って書面として残さなければ無効となってしまいます。
いいえ。
代筆、ワープロ、パソコンで書かれた遺言は、要件を満たさないため無効となります。
はい、正式な方法を採れば、訂正可能です。
まず、訂正箇所を指定し、その部分に二重線を引きます。<変更・加筆した部分に押印し、末尾か欄外に訂正変更した旨を記載して署名してください。
はい、所有権保存の登記が必要です。
これを怠ると、過料に処される恐れがあります。
再発行はできませんが、所有権は残ります。
不動産を売却する時などは、「本人確認情報」か「事前通知制度」の手続きを取りましょう
不動産登記法改正により、保証書の制度は廃止されました。
新たに「事前通知」と「司法書士等の資格者代理人による本人確認情報の提供制度」が導入されました。
自分で不動産登記を行うこともできます。
「不動産登記法」に則って手続きを進めてください。
資本金が1億円未満の公開会社の場合には、監査役の変更登記の手続きが必要となります。
会社法では、取締役の任期は原則して2年と定めていますが、非公開会社では、役員の任期伸長が可能となりました。
最長10年まで可能です。
資本金1円から会社を設立することができます。
可能です。
「会社法」に則って手続きを進めてください。
成年後見の申し立てができるのは、本人、4親等内の親族、および各自治体の市町村長などです。
成年後見人の役割は、主に「財産管理」「身上監護」です。
「財産管理」とは、その名の通り本人に代わって財産を管理したり、各種契約などの法律行為を代行することです。「身上監護」とは、医療・介護に関する手続きや、住居の確保に関する手続きなど、被後見人の「身の上」の手続きを指します。
なお、成年後見人として行った仕事は、家庭裁判所に報告する必要があります。
いいえ。
以前施行されていた禁治産制度では、その事項が本人の戸籍に記載されていましたが、現行の成年後見制度では利用の有無は戸籍に記載されません。