元気なうちに信託を設定していれば、本人が判断能力を喪失しても、受託者によって継続的に積極的な資産運用が可能。
- 後見制度は本人の財産を保護することが主たる目的なので、相続税対策は原則としてできません。
- 委任契約、財産管理契約をしていても、資産の運用・処分につき、本人の意思確認が回避できないケースも多く、限界があります。
民事信託の特徴は何といっても、「それぞれのご家族に合った財産管理や遺産継承の形が作れ、オーダーメイドで柔軟な資産継承の形」をつくることができる点です。
従来の遺言書や成年後見制度ではできなかった、自由な財産管理・遺産継承の手法として注目されています。
財産活用 | 遺言書 | 成年後見 | 民事信託 | |
---|---|---|---|---|
生前 | 守る | ー | 〇 | 〇 |
本人の為に活かす | ー | △ | 〇 | |
家族の為に活かす | ー | × | 〇 | |
相続後 | 遺す | 〇 | ー | 〇 |
先々まで残す | ー | ー | 〇 |
近年、高齢者や核家族化の増加により、財産継承を円滑に行うための手段として注目が高まっています。
なぜならば、信託した後は、たとえ障碍等によって判断能力が低下した場合でも、大切な家族のために財産を守ることができるからです。
信託によって継承できる財産は、財産的価値がある不動産(土地及び建物)、金銭や債権、有価証券、動産(ペット)等さまざまです。
「信託」の中でも、受託者が営利目的で(=商売として:信託銀行や信託会社) 行うものではない信託のことを指します。
「家族信託」とは・・・
「民事信託」の中でも、家族のうちのだれかの財産を、「家族や親族」が受託者になって管理・処分をする仕組みのことを指します。家族に託するから家族信託です。
信託の基本的な仕組み
元気なうちに信託を設定していれば、本人が判断能力を喪失しても、受託者によって継続的に積極的な資産運用が可能。
信託財産は、委託者の財産からは隔離されるので、会社が倒産しても信託財産が差し押さえられたりする事がありません。
また、遺言の対象財産からも外れるので、遺言を書き換えられたりするリスクも回避できます。
委託者がどのような想いで財産を遺したいのかをヒアリングすることから始まります。
柔軟に設定ができるからこそ、複雑な相続関係を生み出し “ 争族 ” を生み出してしまう危険もありますので、家族での会議をオススメします。
委託者の想いや家族との関係性を踏まえた上で、私たちから信託活用のご提案をさせて頂きます。
信託契約書の作成から始まり、公証役場での手続きや信託登記を司法書士が担当します。また、信託を活用するにあたり、税金分野を税理士が担当します。