相続登記 - サービス案内

相続登記ってなに?

相続登記

故人の財産を引き継いだ場合、財産の名義を変更する手続きが必要になります。
これを「相続登記」といいます。
この手続きを怠ると、その土地や建物の所有権を主張することができません。

それぞれの財産を引き継ぐ場合で、名義を変更する際に必要な書類や手続き方法は異なります。
また、これらの手続きでは相続人全員分の戸籍収集等、多くの手間のかかる作業があるため、業務を専門家に依頼される方も少なくありません。

不動産の名義変更

不動産の所有者である被相続人が亡くなり相続が開始すると、相続人に不動産の所有権が移転します。
その不動産の自分の名義に変えることを、相続登記といいます。
相続手続の中でも、「相続登記」といわれる不動産名義変更手続は相続人がご自身で行うにはなかなか面倒で、相続登記の80%以上が、専門家である司法書士に依頼をされています。

実際には、相続登記をせずに亡くなった方の名義のまま、固定資産税等の各種税金を払い続けている相続人も少なくありません。
相続による不動産の名義変更は、その遅滞によって罰則が科せられることはありません。

ただ、『相続人であった者が死亡し、さらに相続人の数が増えてしまった・・・』
というような状況が起こり、その結果、遺産分割協議でトラブルになるという事例もたくさんあります。
不動産を「相続人の内、1人が単独所有とする場合」等には必ず、相続人全員で遺産分割協議をしなければなりません。
遺産分割協議が完了しないままでは、相続した不動産を売却するだけでなく、不動産の名義を相続人の名義に変更することすらできないのでご注意ください。
『相続登記は別にしなくても罰せられるわけじゃないし、いつでもいいや』と思われる方もいらっしゃると思いますが、トラブルになってからは遅いのできちんと相続登記をしましょう。
できる限りお早目の名義変更手続をお勧めいたします。
どうしたらよいかおわかりにならない方は是非当センターまでお問い合わせください。

株式の名義変更手続き

相続人が相続する財産のなかに株式がある場合も、不動産の名義変更と同じように、名義を変更する必要があります。
株式の名義変更は、被相続人名義の株式が上場している株式か非上場の株式かによって手続きが異なります。

上場株式の名義変更の手続き

上場している株式は、証券取引所を通じて取引されていますので、証券会社が介入しています。ですから、証券会社と相続する株式を発行している株式会社の両方で手続きをすることになります。

(1)証券会社との手続き

証券会社は、顧客ごとに取引口座というものを開設していますので、取引口座の名義変更手続きを行うことになります。
その際必要となる書類には、以下になります。

  1. 株式名義書換請求書
  2. 取引口座引き継ぎの念書(証券会社所定の用紙)
  3. 相続人全員の同意書(証券会社所定の用紙)
  4. 相続人全員の印鑑証明書
  5. 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで連続するもの)
  6. 相続人の戸籍謄本
  7. 遺産分割協議書

これらの書類を証券会社に提出すれば、上場株式の名義変更は完了させられます。

(2)株式を発行している株式会社との手続き

株式を発行した株式会社の株主名簿の名義変更手続きをすることになります。
通常、この手続きに関しては、取引のある証券会社が代行して手配してくれます。
その際、相続人は「相続人全員の同意書」(名義書換を代行している信託銀行所定の用紙)を用意します。

(3)非上場株式の名義変更手続き

非上場会社の株式の名義変更はそれぞれ会社によって手続きが異なりますので、発行した株式会社に直接問い合わせるのが確実です。

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