遺言作成サポート - サービス案内

相続対策

遺言は法律で厳密に用件が定められています。
法律上3種類の遺言がありますが、弊社では一番安全で安心な
公正証書遺言をお勧めしております。

公正証書遺言

 公正証書遺言とは、公証人が遺言公正証書を作成するというもので、最も確実な遺言方法と言えます。
ただし、この方法は公証人の手数料等が必要であり、また証人2人の立会いが必要となります。
実印や印鑑証明書などを提出して遺言者が本人であることを証明し、遺言の証人を伴って、遺言者が遺言の内容を口述します。
公正証書遺言の原本は、公証役場に保管されますので、紛失や偽造の心配がありません。もし正本を紛失しても再交付が可能です。
また、遺言者や遺言執行者には、正本や謄本が渡されます。遺言公正証書には検認は不要です。

自筆証書遺言

 自筆証書遺言とは、名前の通り、遺言者が自分で書く遺言です。
本文、日付、氏名のすべてを自筆で書かなければならないほか、押印が必要となります。
遺言者が亡くなった後は、保管者や、これを発見した相続人が、家庭裁判所に遅延なく届け出て検認手続を受けなければなりません。
検認はあくまでも遺言の形式的な面を確認する手続きのため、遺言の内容が法律的に有効かを裁判所が判断してくれる手続きではありません。

秘密証書遺言

 秘密証書遺言は、遺言書の内容を秘密にしたまま、遺言書の存在のみを公証人に証明してもらう遺言方法です。
この方法は、自分で署名押印さえすれば必ずしも自筆である必要はなく、代筆やパソコンを用いての印字でも効力が認められています。秘密を守るために、封筒などに遺言書を入れて、遺言書に押印した同じ印鑑で封印をします。

遺言者が署名押印し、遺言書を封筒に入れて、遺言書の押印に用いた判子と同じ判子で封印します。遺言書は遺言者本人が持ち帰ります。
自筆証書遺言と同様、遺言書の保管者または発見者が遺言を遅滞なく家庭裁判所に提出し、「自筆証書遺言書の検認」を受けなければなりません。

滋賀・守山 相続遺言サポートセンターご相談ください!
TEL:077-582-3245 対応時間:9:00~17:30(平日)
※ 土日は事前予約
24時間受付 オンラインお問い合わせ