相続に関する手続き、すべてをお任せください!
相続に関する手続きは、年金手続き、預金口座や不動産の名義変更など多岐に亘ります。
これらの手続きは管轄が異なっており、通常は相続人の方が一定期間内にそれぞれ手続きをしなくてはなりません。
遺産整理業務は、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口となり、これらの煩雑な手続きを全て一括でお引き受けするサービスです。
まずは当センターまでお気軽にお問合せください。
亡くなられた方が遺言書を遺していなかったか、相続人は誰かなどを全て調査し、相続人を確定する作業を行います。他に相続人がいないと明らかな場合も、金融機関や法務局では相続関係に関する戸籍の提出が必要ですので、ご自身で相続手続きをされる場合も必ず必要な作業となります。
遺産がどこにどれくらいあるのか、お客さまからお話をお聞きしたり、いただいた資料から確認し具体的な遺産の金額を確定します。
※必要に応じて、所在の分からない預貯金口座や不動産の調査も同時に行います。
全ての遺産について、相続人さまのご希望をお聞きしたうえで、遺産分割に関する方針を決定します。専門家が公平な立場でアドバイスしますので、相続人間の後の関係性の悪化を防いだり、二次相続を見据えた分割方法などをご提案させていただきます。
預貯金が複数の金融機関の支店に混在している場合も、当センターにて一括でお手続きします。お客さまに金融機関に行っていただく必要はありません。
また不動産などを売って現金化したいという場合も最適なアドバイスをご提案いたしますのでご安心ください。
「遺産の不動産に誰も住まないので売却したい」「売って相続人全員で現金を分けたい」「誰か人に貸したい」といった相続後の不動産の売却や運用をご検討の場合は、地域で実績のある不動産会社をご紹介させていただきます。不動産会社の契約内容や運用試算表なども、専門家として中立的なアドバイスをさせていただきますのでご安心ください。
どうしても相続税の申告が発生する場合は、提携税理士にてご対応いたします。※申告に関する税理士報酬は別途お見積りが必要となります。